自立支援医療(育成医療)

フカワ矯正歯科医院は、自立支援医療に指定されています



 自立支援医療とは、身体上に障害を有する18歳未満の児童で、現在の病気を放置すると 将来障害を残すと認められ、治療によって確実な効果が期待される場合に、 その医療費の自己負担を軽減する制度です。
 指定された医療機関で医療を行い、また、補装具の購入費の一部を給付する制度です。手術を前提とした検査及び手術後の検査についても給付対象になります。   自己負担額は原則1割で、世帯の所得水準に応じて毎月の負担上限額が設けられます。

対象となる障害区分
 歯科領域では、音声・言語・そしゃく機能障害(歯科矯正治療も可)

申請に必要な書類

  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(保健所にあります。)
  2. 医師の意見書(検査、診断の後、当医院でお渡しします。)
  3. 健康保険証
    ◎ 国民健康保険(国保、 国保組合)の場合
    同じ国民健康保険に加入している家族全員のものが必要です。   
    ◎ 国民健康保険以外(協会けんぽ、 組合等)の場合
    受信者 本人の氏名が記載されているものが必要です。
    (カードタイプのものは受診者本人のものが必要です)
  4. 認印
  5. 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
    該当する方のみ必要、受付窓口にあります。申請時に記入していただきます。)
  6. 個人番号(マイナンバー)を確認する書類(市町村民税の課税額等を当科にて調べさせていただきます)
  7. 申請書を提出する方の身元を確認する書類
  8. 市民税県民税申告の控え(下記※に該当する方のみ)

    ※市民税確認対象者の中に、前年(1月から6月末までの申請は前々年)12月末時点、15歳以上(中学卒業後)で、前年(1月から6月末までの申請は前々年)の所得がなく税申告をしていない方がいらっしゃる場合には、市民税県民税の申告をしていただく場合があります。
    例)専業主婦でパート等をしていない方、学生でアルバイト等をしていない方、職場の休暇制度を利用していて一時的に収入がない方等。
       
    詳しくは、保健所 保健予防課にお問い合わせください。

    世帯の市民税所得割額が23万5千円以上の場合、自立支援医療の対象とならない場合がありますので注意してください。

自立支援医療受給者証について

 申請が認定されれば認可1か月程度で「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が郵送されます。内容を確認した上で医療機関の窓口に提示してください。

医療費の負担について

 治療にかかった医療費のうち、市町民税の所得割額に応じて自己負担していただきます。
医療機関からは自己負担額のみが請求されますのでお支払いください。

有効期間の延長につい

 受給者証に記載されている当初有効期間は、例外を除いて3か月を限度としていますが、再認定申請することで1年の期限が認められています 。継続の必要性を記載した「自立支援医療(育成医療)意見書」を作成します。事前に最寄りの保健所に提出してください。

変更届について

  • 病院を変更する場合には、改めて新規申請が必要になります。
  • 医療内容に変更がある場合には、担当医に変更の必要性を記載した「自立支援医療(育成医療)意見書」を作成してもらった上で、受給者証とともに保健所に届け出てください。
  • 住所、氏名、電話番号に変更がある場合には、それを証明する書類(保険証、住民票等)と受給者証を持って保健所に届け出てください。
  • 保険の変更の場合には、受給者証と保険証を持って保健所に届け出てください。